2024年12月2日から、社会保険の加入手続きに重要な変更が施行されます。これにより、健康保険証の発行方法や関連手続きが大きく変わります。事業主や従業員の皆様は、以下のポイントを確認し、適切な対応を行うことが求められます。
健康保険証の発行終了とマイナ保険証への移行
2024年12月2日以降、新たな健康保険証の発行は終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」への移行が進められます。現在お持ちの健康保険証は、2025年12月1日まで使用可能ですが、それ以降は使用できなくなります。
資格確認書の発行
マイナンバーカードを所持していない、または健康保険証としての利用登録を行っていない方には、「資格確認書」が発行されます。これは、医療機関等での受診時に健康保険の資格を確認するための書類です。新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合、「被保険者資格取得届」や「被扶養者(異動)届」の新様式にある「資格確認書発行要否」欄にチェックを入れて申請する必要があります。
届出様式の変更
2024年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が新設されます。これにより、資格確認書が必要な場合は該当欄にチェックを入れて申請することになります。
事業主の対応
事業主は、従業員がマイナンバーカードを取得し、健康保険証として利用登録を行うよう促すことが求められます。また、資格取得届や被扶養者異動届の新様式への対応を行い、必要に応じて資格確認書の発行手続きを適切に行う必要があります
まとめ
2024年12月2日からの社会保険加入手続きの変更に伴い、事業主および従業員は新たな手続きに対応する必要があります。特に、マイナンバーカードの取得と健康保険証としての利用登録を早めに行うことが重要です。適切な準備と対応を行い、スムーズな移行を目指しましょう。